いわゆる徴用工判決について

前回、いわゆる徴用工判決についての投稿をしましたが、自分の整理のために、もう一度少し書いてみます。

・2018.10.30 韓国最高裁
日本による朝鮮半島統治時代に「強制労働させられた」として、元徴用工の韓国人4人が新日鉄住金(旧新日本製鉄)に損害賠償を求めた訴訟の差し戻し上告審で、韓国最高裁は30日、同社に賠償を命じた2審判決を支持して同社の上告を棄却し、原告請求の全額の計4億ウォン(約4千万円)の賠償支払いを命じる判決が確定した。韓国での戦後補償訴訟で日本企業への賠償命令が確定したのは初めて。(以下略)産経新聞

安倍首相は『国際裁判を含むすべての選択肢を視野に入れて毅然と対応していく』『徴用工ではない』と発言した。
「強制的に連行して、強制労働を強いたものではない」ので当然の発言だが、この度の問題のメインはそこではなく、協定違反という点だ。

「日韓請求権協定」の第2条をどう読んでも、韓国の人が日本企業を訴訟対象にはできない。
ただ、”日本政府も、「個人の請求権が消滅した」とは言っていない。”ということは、私は知らなかった。

アメリカの政治学者で「トモダチ作戦」にも関わった元在沖縄米軍海兵隊外交政策部次長のロバート・D・エルドリッヂ氏は、
「私は、日本には『品格』があり、『法の支配』『人権の尊重』を大切にする国と考えている。感情論で反論せず、品を保ちながら、丁寧、冷静に、日本の立場を世界に説明してほしい」と語っている。(zakzak11.3)

日本は国際的な司法の場に持ち込んで、冷静かつ論理的に国際社会に訴えるべきだと思う。

文大統領が、「日本に屈した」との韓国民の反発を恐れて正当な対応をしないのであれば、「日韓断交」もやむを得ないと思う。

※追記

昨年11月頃に下書きにしていた記事が、私の操作ミスで公開になってしまいました。

人気ブログランキングと日本ブログ村の記事を削除することができず、404エラーとなるのも嫌なので、申し訳ありませんがそのままにしておきます。

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